福岡市博多区上呉服町にて整骨院をしております、院長の黒木亮輔と申します。今回は整骨院での健康保険を使っての施術について、説明させて頂きます。尚当院は、症状の根本改善を目的に施術をおこなっておりますので、健康保険証を使っての施術はおこなっておりません。
整骨院では受領委任制度という、本来整骨院に行かれた方が費用の全額を支払った後、自らが保健者に請求して支給を受ける償還払いというものが原則となっております。しかし柔道整復師やきゅう及びあん摩などにかかる施術としては、例外な取り扱いにて、施術をうけた方が一部負担金をお店に払い、お客様に代わって残りの費用を請求するという受領委任という方法が認められております。現在多くの整骨院などで行われている方法で、施術をうけた方の事務的な労力を軽減する目的で行われています。
では、整骨院で健康保険証を使い、施術がうけれるものはどのようなものがあるかといいますと
骨折、脱臼、捻挫、打撲、肉離れなどの症状に対する施術をうけたときのみ対象となります。なお、骨折脱臼の施術に対して、緊急の場合を除き、医師の同意が必要となります。
その逆に、整骨院にて施術の対応とならない症状は
1 「明確な原因が無い痛み」(慢性的な痛み) 分かりやすく説明しますと、いつ、どこで、何をして痛みが出てるか分からない症状は全て当てはまります。
2 「神経痛のしびれ、痛み」 脊柱管狭窄症、ヘルニア、坐骨神経痛などにおいて出ている、痺れ、痛みは健康保険を使っての施術の対応にはなりません。
3 「肩こり、筋肉痛、腰痛などに対する慰安的なマッサージ」 肩こりや筋肉痛でマッサージをする目的で整骨院をイメージする方も多いのではないでしょうか?何百円で健康保険を使いマッサージしている整骨院も多数見受けられますが、一切健康保険は使えません。
4 「通勤時の怪我」 健康保険ではなく労災保険の適用となります。
最初に申し上げたところになるのですが、当院は健康保険を使っての施術を一切しておりません。当院は長年の痛みや、悩みをもちお越しになる方が多数来られます。しかしながら保険を使い施術できる範囲が非常に狭く、健康保険は基本的には、緊急で怪我をした方しか保険は使えません。ですのでとてもお一人お一人のお身体を根本改善するものとは思えないからです。長年痛めた膝や腰、首や肩などに対して保険は適用になりませんし、長年の痛みを改善するために保険外の施術をしても、混合診療という問題が出てくるため、どうしても保険を取り扱っての施術ではお身体を改善できない為当院は取り扱っておりません。ご了承下さい。
「最後に」
整骨院で使える健康保険の施術についてお書きしましたが、本来日本における世界においても素晴らしい国民皆保険制度は、安心安全に健康を守れる素晴らしい制度だと思います。
残念なことに、ニュースや新聞などで健康保険の制度を悪用し、逮捕される施術院を目にします。お客様の健康保険を悪用して、不正を働いている施術院が1番悪いことは当然です。当院にも健康保険を使ってマッサージをしたいというお問い合わせが稀にあります。整骨院の立ち位置、お客様から見られている、整骨院の見られ方等このお問い合わせがある度凄く考えさせられます。少しでも、整骨院においてどういう症状で、健康保険証が使えるかなど、お客様も知っていただけると幸いです。
ここまで読んでいただいて誠にありがとう御座います。
黒木整骨院院長 黒木亮輔